助成金申請、離職防止、労務管理、就業規則作成など大阪府堺市の社会保険労務士 山北事務所

社労士顧問

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社会保険労務士の顧問契約

主な契約内容

  • 労働保険に関する手続き(従業員の入社・退職、年度更新等)
  • 社会保険に関する手続き(従業員の入社・退職、算定基礎届等)
  • 労災保険・健康保険に関する給付手続き
  • 各種協定届の提出
  • 労務管理に関する相談・指導
  • 助成金のご提案
  • 法改正に伴う情報のご案内

ただし、助成金の申請、就業規則等社内規程の作成は含みません。費用に関しては、助成金、就業規則のサイトをご覧ください。

退職回避の個人面談

従業員の入社・退職等の手続きに携わる業務に関与するサービスです。 詳しくはこちら

料金のご案内(別途要消費税)

人数 ~9人 10人~19人 20人~29人 30人~49人 50人以上
月額 20,000円 25,000円 30,000円 40,000円 別途協議
※人数は事業主・役員・従業員の合計とします。

顧問契約に至った経緯

知り合いの税理士さん含めた他士業、保険の代理店の方々のご紹介、経営者団体で知り合った経営者からの相談によることが多いです。
案件としては、労働保険・社会保険の加入、労働基準監督署の是正勧告への対応、就業規則の作成、助成金の申請への対応等が多いです。

労働保険・社会保険新規加入業務

基本料金(社員4名まで) 社員5名以上
労災・雇用保険新規適用届 20,000円 基本料金に社員1名毎に +1,000円
健康保険・厚生年金保険新規適用届 30,000円
※別途要消費税

就業規則

就業規則の診断

現在の就業規則の問題点を指摘します。

就業規則の診断:30,000円
※別途要消費税

就業規則の作成

記載する事項

就業規則は労働者が会社で働く場合に守るべき規則及び労働条件に関する事項を定めたものです。必ず定めて記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。

絶対的記載事項
  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的記載事項
  1. 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  8. その他全労働者に適用される事項

作成時の注意点

前項に記載事項を述べましたが、よくある例として、雛形や他の会社のものを就業時間や休日等は書き換えてありますが、それ以外はそのまま引用していることです。
質問しますが、それで、あなたの会社の実態に合っているといえますか。
実態に合っていないと、思わぬ事態が起きる可能性があります。例えば、賃金計算の間違い、休職制度の取扱い、助成金の申請時のずれ等があります。
あなたの会社の就業時間、休日等の労働条件に合った就業規則を作成することが会社を守ることになり、かつ、労働者の働き方に反映したものになります。

変更の重要性

昨今の労働関係の法律は改訂が頻繁に行われます。それは、社会情勢が大きく変化し、それに対応するためです。法律が変われば、その変更に対応した内容にしておかなければ意味ありません。就業規則に定めがなければ、法律の定めが強行されてしまうからです。また、法律は変わらなくても先ほど述べた社会情勢の変化に応じた内容にしておくことも必要です。これから労働環境は目まぐるしく変わっていくと思われます。その時の労働環境や社会情勢に応じた就業規則にしておくために1年に1回は変更が必要かどうか、必ず見直すことが重要です。

作成時のご依頼

就業規則、その他諸規程の作成および労働基準監督署への届出をします。
※就業規則診断をされてから作成依頼された場合の診断料金は内金とします。

就業規則本則:100,000円
諸規程:50,000円(1規程につき)
※別途要消費税

就業規則の作成例

就業規則本則 100,000円
賃金規程 50,000円
退職金規程 50,000円
育児・介護休業規程 50,000円
合 計 250,000円
※別途要消費税

会社の事情によっては、届出は不要でも他の諸規程が必要になる場合が出てきます。
その場合はご提案いたします。

例えば、マイカー通勤者がいる会社は「マイカー通勤規程」、出向がある会社は「出向規程」などです。

就業規則変更

個別にご相談させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 072-222-2364 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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