助成金申請、離職防止、労務管理、就業規則作成など大阪府堺市の社会保険労務士 山北事務所

補助金・助成金活用

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助成金とは

助成金は、雇用保険料を財源とする給付金です。雇用保険は、労働者が失業した時にもらえる失業給付のイメージが大きいですが、失業給付とは別の雇用保険三事業を財源としていますので、雇用保険に加入している事業主は要件に該当する助成金があれば活用しましょう。

助成金のもらえる事業主

助成金受給までの流れ

事前に計画届を提出
  • 例1:人の雇入れの場合
    ハローワークに求人票を出しておくことが計画届の提出になります。
  • 例2:人の教育訓練の場合
    教育訓練計画書を訓練開始前に労働局の担当窓口に提出、認定を受けておくことです。
  • 例3:人の処遇、職場環境の改善の場合
    処遇改善又は職場環境の改善の計画書を労働局の担当窓口に提出、認定を受けておくことです。
計画届に定められた事項の実施
  • 例1:人の雇入れの場合
    ハローワークから紹介された人を採用し、定められた期間を雇用することです。
  • 例2:人の教育訓練の場合
    認定を受けた教育訓練計画を実施することです。
  • 例3:人の処遇、職場環境の改善の場合
    認定を受けた処遇改善又は職場環境の改善を実施することです。
支給申請
支給申請に必要な書類を作成、支給申請の期限までに申請書を提出することです。
支給申請に必要な労働者名簿、出勤簿又はタイムカード、賃金台帳、就業規則、雇用契約書等を日頃から整備しておくことが重要です。また、解雇した人がいないことも必要です。
助成金に定められた期間に、会社都合の退職者がいる場合は、受給できないことがあります。
賃金の未払い(特に残業代の未払)がないことや労働時間の管理が適切に行われていることもポイントになります。
受給決定
支給申請から受給決定までには相当な期間(4か月から6か月くらい)かかります。

こんな声をよく聞きます

専門家の活用

助成金の申請は、計画届の提出から受給の申請まで、多くの書類の整備が必要になります。そのために、時間と労力がかかりますので、外部の専門家である社会保険労務士の活用をお考えください。

料金のご案内

顧問契約の場合
成功報酬として受給額の10%(事前に計画届等が必要な場合は別途30,000円~50,000円必要)
助成金のみの契約
成功報酬として受給額の20%(事前に計画届等が必要な場合は別途費用が発生し、費用は要相談)

お気軽にお問い合わせください。 TEL 072-222-2364 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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